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消防からのお知らせ
投稿日時:2018-1-23 8:40:46
住宅用火災警報器の不適正な販売にご注意を!
消防法の改正により住宅用火災警報器の設置が義務化になります。
・新築住宅は平成18年6月1日からとなります。
・既存の住宅については平成23年6月1日から適用されることになっています。(西諸広域外、県内のほとんどの市町村で条例の改正が行われました)
・住宅用火災警報器を設置される場合は、防災設備取扱店、ホームセンター などでも取り扱っていますが、性能によってその価格に差があります。よく確かめて購入することが大切です。
・消防署が住宅用火災警報器を販売することはありません。
※ 住宅用火災警報器に関する問合せ ※
消防本部・予防課 0984−23−5537
住宅用火災警報器相談室
連絡先: 0120−565−911(フリーダイヤル)
機器の品質を保証するものに、日本消防
検定協会の鑑定制度などがあります。
(性能の確認された鑑定品等なら安心です)