事務組合について
西諸広域行政事務組合とは
西諸広域行政事務組合
西諸広域行政事務組合は、昭和46年に設立された特別地方公共団体です。西諸地域の3市町(小林市・えびの市・高原町)で組織され、構成市町が行う業務の中で、単独より共同で処理する方が効率的となる事務を行っています。
具体的な仕事は次のとおりです。
○消防及び救急業務
○西諸広域葬祭センターの設置及び管理運営
○関係市町職員の合同研修
消防・救急業務は管内市町にある消防本部、中央消防署、えびの消防署、高原分遣所、野尻分遣所、須木分遣所で行っています。
葬祭センターでは火葬業務を、その他の業務は事務局で行っています。
西諸広域行政事務組合の執行機関は、2市1町の市町の長で構成する理事会で、議会はそれぞれの市町の規模に応じて、各市町の議員の中から11人(小林市6人、えびの市3人、高原町2人)が選出されています。
職員数は事務局職員が4人(派遣職員1名、出向職員1名含む)、消防職員が113人(派遣職員1名含む)です。
(令和6年4月1日現在)
○西諸広域葬祭センターの設置及び管理運営
○関係市町職員の合同研修
消防・救急業務は管内市町にある消防本部、中央消防署、えびの消防署、高原分遣所、野尻分遣所、須木分遣所で行っています。
葬祭センターでは火葬業務を、その他の業務は事務局で行っています。
西諸広域行政事務組合の執行機関は、2市1町の市町の長で構成する理事会で、議会はそれぞれの市町の規模に応じて、各市町の議員の中から11人(小林市6人、えびの市3人、高原町2人)が選出されています。
職員数は事務局職員が4人(派遣職員1名、出向職員1名含む)、消防職員が113人(派遣職員1名含む)です。
(令和6年4月1日現在)
消防署の仕事
消防署のしごと
私たちの住む西諸管内には、小林市に消防本部と中央消防署、えびの市にえびの消防署、高原町、小林市野尻町、小林市須木にそれぞれ分遣所があり、1本部2消防署3分遣所で消防のしごとに取り組んでいます。
消防署のしごとには、消防隊、救急隊、救助隊など災害現場で活動を行う「警防的なしごと」、火災を未然に防止するため消防法という法律に基づいて消防用設備(消火器など)の審査や検査をしたり、立入検査や防災指導などの業務をする「予防的なしごと」、消防の予算に関することや、人事など仕事の管理をする「総務的なしごと」に分けられます。
消防署のしごとには、消防隊、救急隊、救助隊など災害現場で活動を行う「警防的なしごと」、火災を未然に防止するため消防法という法律に基づいて消防用設備(消火器など)の審査や検査をしたり、立入検査や防災指導などの業務をする「予防的なしごと」、消防の予算に関することや、人事など仕事の管理をする「総務的なしごと」に分けられます。
警防的なしごと
(1)火災のときの消火活動
(2)病気の人やケガをした人を救急車で病院まで運ぶ救急活動
(3)交通事故で車や工場の機械などに挟まって動けない人を助ける救助活動
(4)まちの中の消火栓や防火水槽などがいつでも使えるように見回る警防調査活動
(5)火災をはじめ、いろいろな災害に対処するための訓練の実施
(6)消防自動車、機械器具がいつでも使用できるように手入れ等の維持管理
(7)学校、ホテル、病院などの避難訓練のときの指導
(8)火災や救急などの統計・調査などの事務
このほか、緊急事態に備えて、日々消火訓練や救助訓練などを重ねることも重要な任務になります。
(2)病気の人やケガをした人を救急車で病院まで運ぶ救急活動
(3)交通事故で車や工場の機械などに挟まって動けない人を助ける救助活動
(4)まちの中の消火栓や防火水槽などがいつでも使えるように見回る警防調査活動
(5)火災をはじめ、いろいろな災害に対処するための訓練の実施
(6)消防自動車、機械器具がいつでも使用できるように手入れ等の維持管理
(7)学校、ホテル、病院などの避難訓練のときの指導
(8)火災や救急などの統計・調査などの事務
このほか、緊急事態に備えて、日々消火訓練や救助訓練などを重ねることも重要な任務になります。
予防的なしごと
(1)学校、ホテル、店舗、病院、会社など人が集まるところの消防用設備等(消火器、自動火災報知設備、屋内消火栓など)がいつでも有効に使用できるようにしているか、検査・点検・指導
(2)新しく建物を建てるときに、消防用設備等を設置するように指導
(3)危険物施設の許認可や立入検査
(4)講習会を開いて火事を防ぐ方法や火事になったときにあわてず消火する方法、安全に避難する方法を指導
火災が発生したら、消火することが消防の仕事ですが、火災の原因等を調査し、類似火災を未然に防ぐことも大切なしごとの一つです。西諸広域消防本部では、このような予防のしごとに積極的に取り組んでいます。
(2)新しく建物を建てるときに、消防用設備等を設置するように指導
(3)危険物施設の許認可や立入検査
(4)講習会を開いて火事を防ぐ方法や火事になったときにあわてず消火する方法、安全に避難する方法を指導
火災が発生したら、消火することが消防の仕事ですが、火災の原因等を調査し、類似火災を未然に防ぐことも大切なしごとの一つです。西諸広域消防本部では、このような予防のしごとに積極的に取り組んでいます。
総務的なしごと
(1)消防車や救急車などの購入
(2)消防の仕事に必要な物品の購入や管理、修理などの事務
(3)その他、消防予算の補助金の申請などに関する事務
(4)建物の管理や修理の事務
(5)消防職員の健康管理
(6)年報・広報に関する事務
(7)職員の教育や研修に関する事務
(2)消防の仕事に必要な物品の購入や管理、修理などの事務
(3)その他、消防予算の補助金の申請などに関する事務
(4)建物の管理や修理の事務
(5)消防職員の健康管理
(6)年報・広報に関する事務
(7)職員の教育や研修に関する事務
救急業務
西諸広域消防本部では、高規格救急車6台を管内の消防署・分遣所に配備しており、救急救命士、救急隊員が管内住民の生命と身体の安全を確保するため、24時間体制で救急業務に備えています。
〜高規格救急車とは〜
救急業務の複雑化、救急救命士の処置の高度化に対応した広さの車内容積と資機材、医療機関情報通信装置が整備されている車両のことをいいます。
〜救急救命士とは〜
救急救命士養成所で高度な知識や技能を修得し、国家試験を経ることで取得できる国家資格です。傷病者を病院に搬送するまでのプレホスピタルケア(病院前救護)の質の向上を目的に平成3年に法制化されました。救急救命士は、一定の条件下で病院の医師の指示を受けながらであれば、特定の医療行為を行うことが可能です。
〜高規格救急車とは〜
救急業務の複雑化、救急救命士の処置の高度化に対応した広さの車内容積と資機材、医療機関情報通信装置が整備されている車両のことをいいます。
〜救急救命士とは〜
救急救命士養成所で高度な知識や技能を修得し、国家試験を経ることで取得できる国家資格です。傷病者を病院に搬送するまでのプレホスピタルケア(病院前救護)の質の向上を目的に平成3年に法制化されました。救急救命士は、一定の条件下で病院の医師の指示を受けながらであれば、特定の医療行為を行うことが可能です。
応急手当の普及
傷病者が発生したとき119番通報から救急隊が現場に到着するまでの「空白の時間」に、その場に居あわせた人が応急手当等を実施すれば傷病者の症状の悪化を防ぐことができ、救命効果も大いに向上することになります。
愛する家族はもちろん、周囲の人、めぐりめぐって自分が救われることもあるかもしれません。西諸広域消防本部では応急手当の普及啓発活動に取り組んでいます。皆さんも一度救命講習会を体験してみませんか。救急講習等の申し込み、詳しい内容を知りたい方は最寄りの消防署へお尋ねください。
★お問い合せ先一覧はコチラ
愛する家族はもちろん、周囲の人、めぐりめぐって自分が救われることもあるかもしれません。西諸広域消防本部では応急手当の普及啓発活動に取り組んでいます。皆さんも一度救命講習会を体験してみませんか。救急講習等の申し込み、詳しい内容を知りたい方は最寄りの消防署へお尋ねください。
★お問い合せ先一覧はコチラ
消火器は次の事項に注意して管理しましょう。
○消火器は永久に使えるものではありません。ご自宅に設置している方は、5年を目安に点検をしましょう。
○消火器を置く場所は、できるだけ風通しが良く目につきやすい場所とし、湿気のある場所等は避けてください。
○消火器の処分について
古くなった消火器を個人で処分することは非常に危険です。特に容器にさび等がある場合は放出や分解は絶対に行わないでください。古くなった消火器の処分方法は、お近くの消防設備業者及び販売店にご相談ください。また、消火器の維持管理について詳しくは消火器のラベルに記載されています。
○消火器を置く場所は、できるだけ風通しが良く目につきやすい場所とし、湿気のある場所等は避けてください。
○消火器の処分について
古くなった消火器を個人で処分することは非常に危険です。特に容器にさび等がある場合は放出や分解は絶対に行わないでください。古くなった消火器の処分方法は、お近くの消防設備業者及び販売店にご相談ください。また、消火器の維持管理について詳しくは消火器のラベルに記載されています。
西諸広域葬祭センターのご案内
西諸広域葬祭センターのご案内
葬祭センターの使用料金についてはこちらからご確認ください。
★西諸広域葬祭センター使用料
○休業日について
これまで、西諸広域葬祭センターの休業日は「1月1日」と「友引日」でしたが、平成30年4月1日から友引日も通常通り開業いたします。ただし、施設の管理上必要と認める日は、友引日に限らず臨時に休業させていただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
○アルコール類について
葬祭センターの飲食につきましては、遺族の方より、最後のお別れの場となる葬祭センターでは、故人をできるだけ静かに送りたいとのお声が多くよせられております。
そこで、公共の施設として、ご遺族の心情にも配慮し、施設内へのアルコール類の持ち込みをご遠慮いただくことになっております。皆様のご理解とご協力をお願いします。
その他、葬祭センターの利用について、ご不明な点がございましたら事務局までお問い合わせください。
★お問い合わせ先一覧はコチラ
★西諸広域葬祭センター使用料
○休業日について
これまで、西諸広域葬祭センターの休業日は「1月1日」と「友引日」でしたが、平成30年4月1日から友引日も通常通り開業いたします。ただし、施設の管理上必要と認める日は、友引日に限らず臨時に休業させていただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
○アルコール類について
葬祭センターの飲食につきましては、遺族の方より、最後のお別れの場となる葬祭センターでは、故人をできるだけ静かに送りたいとのお声が多くよせられております。
そこで、公共の施設として、ご遺族の心情にも配慮し、施設内へのアルコール類の持ち込みをご遠慮いただくことになっております。皆様のご理解とご協力をお願いします。
その他、葬祭センターの利用について、ご不明な点がございましたら事務局までお問い合わせください。
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